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金融の豆知識相続法が40年ぶりに改正!知っておくべきポイント4つを解説相続法が約40年ぶりに改正
相続に関するトラブルは、どの時代でも必ず起こっています。特に近年は、家族形態の多様化や超高齢化といった背景もあり、相続に関する悩みやトラブルが増えてきていると言われます。
トラブルが多い相続問題ですが、リスクを抑えるために何らかの対策をとっている人は少ないようです。
さて、相続に関するトラブルや不安が顕在化している中、平成30年7月6日に相続法が改正されました。 相続法はどこが変わったのか? ポイント4つ○配偶者居住権の新設
配偶者居住権とは、被相続人が所有主である建物に配偶者が住んでいた場合、その建物にそのまま住み続けられるという権利です。 ○遺産分割前に預貯金を引き出せる
従来は、遺産分割が終わらなければ、配偶者などの相続人は金融機関から被相続人の預貯金を引き出すことができませんでした。
・預貯金の一定割合(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払いを受けられるようにする。 つまり、引き出せる額や条件に一定の範囲はあるものの、従来よりも自由に預貯金を引き出せるようになったということです。 ○財産目録がPCで作成可能
財産目録とは、自分の所有している財産を記録した一覧表のことです。 ○自筆証書遺言書が保管可能
自筆証書による遺言書は従来は、自宅や弁護士に預かってもらうのが一般的でした。 相続法の施行はいつから?
法務省によると、相続法は2019年1月13日から段階的に施行されることになっています。 相続に関してもっと詳しく知りたい人へ
冒頭で「相続に関する悩みやトラブルが増加している」と言いましたが、この記事を読んでいる人は、相続について悩んでいたり興味を持っていたりする人でしょう。 最終更新日 2019年03月22日 30323view この記事は作成から1年以上経過しています。情報が古い場合がありますのでご注意ください。 関連エントリー 「ただより高いものはない」ってどういう意味? 「ただより高いものはない」という言葉を誰でも一度は聞いたことがあると思います。
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