恋愛・結婚の豆知識

離婚の仕方|3つの選択肢と手続き方法

離婚とは?

離婚とは、“夫婦が生存中に法律上の婚姻関係を解消すること”です。
つまり、どちらかが死んでしまった場合や法的に夫婦でない状態(いわゆる事実婚という状態)で別れた場合は、離婚という概念は適用されません。
近年は熟年離婚という言葉もあるように、離婚する人の数は増えている傾向にあると言われます。

夫婦が離婚してしまう原因は1つではありません。

○価値観や性格の不一致
○浮気
○肉体的・精神的なDV(家庭内暴力)
○愛がなくなった
○仕事が忙しくすれ違いが多い

さて、次に離婚の手段として基本的なものを3つ紹介します。

3つの離婚手段

・協議離婚

もっともポピュラーな離婚手段で、世の中の離婚した夫婦の約90%がこの協議離婚を選択しています。
離婚までの流れを夫婦間だけの話し合いで進めることができるので、離婚するために必要な手続きや裁判所を通した話し合いと言った手間がほとんどなく、かかる時間を最小限で抑えることができます。
ただし未成年の子どもがいる場合の親権や養育費、財産分与、慰謝料といった取り決めはあらかじめ離婚前に行うことが賢い選択だと言われています。
離婚後は双方の関係が希薄になり、折り合いがつかなくなる可能性が大きいためです。

・調停離婚

夫婦の話し合いで離婚の合意がされない場合、つまり協議離婚が成立しなかった場合に取られるのが調停離婚です。
離婚する夫婦全体の約9%が選択しています。夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行い、専門家とのやり取りやアドバイスのもと、離婚に向けた話し合いが進められていきます。
専門家とは家事調停委員と裁判官です。夫婦間の話し合いで合意されなかった点(親権や財産分与など)を、彼らが調整役になることで円満に離婚を成立させることが目的です。

「裁判」と聞くと仰々しく聞こえるので不安になる人もいると思います。そんな人は実際に調停を申請する前に、家事相談室という場所で無料で相談することが可能です。
費用や手続きの流れなどについて詳しく説明を受けることができます。

・審判離婚

離婚における最終的な手段とも言えるのが審判離婚です。調停離婚でも夫婦の合意が得られない場合に、裁判所が強制的に離婚を成立させるものです。
審判裁判が行われるための条件には以下のような例があります。

〇夫婦間に意見のずれがあり調停離婚が成立しないが、双方が離婚には同意している場合
〇夫婦のどちらかが嫌がらせや心変わりなどで調停に出頭せず、話し合いが進まない場合
〇どちらかに明らかに悪質な離婚原因があり、家庭裁判所が職権を行使するべきと判断した場合

細かく挙げるとまだありますが、基本的には「何らかの理由で調停離婚が成立しない場合」と覚えておけば問題ないでしょう。

手続き方法

協議離婚と調停離婚の手続きについてです。
(審判離婚はほとんどが調停委員らによって進められるので省略します。)

・協議離婚

市役所の戸籍課・戸籍住民課に離婚届をもらいに行き、夫婦の署名と捺印をします。
親権を記入する欄が空白では申請が下りないので、未成年の子どもがいる場合は、事前に親権を決めておく必要があります。また、成人2名の署名と捺印も必要です。

提出は本人の代理人や、郵送でも可能です。気を付けなければならないのが、本籍地以外の市役所に提出吸う場合は、戸籍謄本を一枚添付する必要があるという点です。
自治体によって細かい決まりや流れが異なる場合もあるので、事前に窓口で確認することをおすすめします。

・調停離婚

家庭裁判所の窓口で申請書をもらいます。親権者や養育費、財産分与、離婚を決意した経緯などを申請書に記入し提出します。
この際戸籍謄本が必要です。その後2週間ほどで調停を行う日が記載された手紙が届きます。

そして調停当日は、夫婦別室の部屋で調停が行われます。基本的には男女一名ずつで、30分ほど今後の進め方や離婚を決意するまでの経緯についての話が行われます。
1回の調停ではこうした話し合いを2~3回繰り返します。そこでの結果を、双方の調停委員が確認し合いながら折り合いが付けられていき、調停の回数を重ねながら離婚に向けた手続きが進められていくことになります。


離婚の手段には協議離婚、調停離婚、審判離婚の3つがあることをお分かりいただけたかと思います。
いざというときに慌てないためにも、ぜひこれらを予備知識として持っておいてください。

最終更新日 2017年05月12日 6953view
この記事は作成から1年以上経過しています。情報が古い場合がありますのでご注意ください。
   
トップページ
Copyright (C) よろず