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恋愛・結婚の豆知識離婚の仕方|3つの選択肢と手続き方法離婚とは?
離婚とは、“夫婦が生存中に法律上の婚姻関係を解消すること”です。 夫婦が離婚してしまう原因は1つではありません。
○価値観や性格の不一致 さて、次に離婚の手段として基本的なものを3つ紹介します。 3つの離婚手段・協議離婚
もっともポピュラーな離婚手段で、世の中の離婚した夫婦の約90%がこの協議離婚を選択しています。 ・調停離婚
夫婦の話し合いで離婚の合意がされない場合、つまり協議離婚が成立しなかった場合に取られるのが調停離婚です。
「裁判」と聞くと仰々しく聞こえるので不安になる人もいると思います。そんな人は実際に調停を申請する前に、家事相談室という場所で無料で相談することが可能です。 ・審判離婚
離婚における最終的な手段とも言えるのが審判離婚です。調停離婚でも夫婦の合意が得られない場合に、裁判所が強制的に離婚を成立させるものです。
〇夫婦間に意見のずれがあり調停離婚が成立しないが、双方が離婚には同意している場合 細かく挙げるとまだありますが、基本的には「何らかの理由で調停離婚が成立しない場合」と覚えておけば問題ないでしょう。 手続き方法
協議離婚と調停離婚の手続きについてです。 ・協議離婚
市役所の戸籍課・戸籍住民課に離婚届をもらいに行き、夫婦の署名と捺印をします。
提出は本人の代理人や、郵送でも可能です。気を付けなければならないのが、本籍地以外の市役所に提出吸う場合は、戸籍謄本を一枚添付する必要があるという点です。 ・調停離婚
家庭裁判所の窓口で申請書をもらいます。親権者や養育費、財産分与、離婚を決意した経緯などを申請書に記入し提出します。
そして調停当日は、夫婦別室の部屋で調停が行われます。基本的には男女一名ずつで、30分ほど今後の進め方や離婚を決意するまでの経緯についての話が行われます。
離婚の手段には協議離婚、調停離婚、審判離婚の3つがあることをお分かりいただけたかと思います。 最終更新日 2017年05月12日 6953view この記事は作成から1年以上経過しています。情報が古い場合がありますのでご注意ください。 | 人気記事 インクアレルギーってどういうもの? 20pt |